|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
福岡県の区域及びその周辺地域において、その通行または利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等により、この地域の地方的な幹線道路の整備を促進して、交通の円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与する。
(1) 有料道路の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧その他の管理 (2) 国、地方公共団体等の委託に基づき、前号と密接な関連のある道路の管理 (3) 有料自動車駐車場の建設及び管理 (4) 有料道路に必要な休憩所、その他の施設の建設及び管理 (5) その他、前各号に附帯する業務
公共交通機関からの所要時間 吉塚駅から徒歩約4分 ![]() 平成21年7月17日現在
![]()
第1章 総則
(目的)
第1条
この道路公社は、福岡県の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等により、この地域の地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条
この道路公社は、福岡県道路公社(以下「道路公社」という。)と称する。
(設立団体)
第3条
道路公社の設立団体は、福岡県とする。
(事務所の所在地)
第4条
道路公社は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。
(公告の方法)
第5条
道路公社の公告は、福岡県公報に掲載して行う。
第2章 役員及び職員
(役員)
第6条
道路公社に役員として理事長1人、副理事長1人、理事3人以内及び監事2人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第7条
理事長は、道路公社を代表し、その業務を総理する。
2
副理事長は、道路公社を代表し、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して道路公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠員の時はその職務を行う。
3
理事は、理事長が定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して、道路公社の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4
監事は道路公社業務を監査する。
5
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長、国土交通省九州地方整備局長又は福岡県知事に意見を提出することができる。この場合において、国土交通省九州地方整備局長に意見を提出したときは、遅滞なく、その内容を福岡県知事に報告しなければならない。
(役員の任命)
第8条
理事長及び監事は、福岡県知事が任命する。
2
副理事長及び理事は、理事長が福岡県知事の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第9条
役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
役員は、再任されることができる。
(役員の兼任の禁止)
第10条
理事長、副理事長又は理事は監事を、監事は理事長、副理事長又は理事を兼ねることができない。
(職員の任命)
第11条
道路公社の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の兼職の禁止)
第12条
役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第3章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第13条
道路公社は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
福岡県の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路(道路法〈昭和27年法律第180号〉に規定する道路のうち高速自動車国道を除く。以下第15条において同じ。)の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧その他の管理を行うこと。
(2)
国、地方公共団体、西日本高速道路株式会社若しくは他の地方道路公社(以下「国等」という。)の委託に基づき前号の道路の管理と密接な関連のある道路(道路法第3条に規定する道路をいう。以下第6号において同じ。)の管理を行い、又は委託に基づき土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業のうち地方道路公社法施行令(昭和45年政令第202号。以下「施行令」という。)第3条で定めるものを行うこと。
(3)
第1号に規定する地域において、その利用について料金を徴収することができる自動車駐車場の建設及び管理を行うこと。
(4)
第1号の道路の円滑な交通を確保するために必要な休憩所その他施行令第4条で定める施設の建設及び管理を行うこと。
(5)
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(6)
前各号の業務の遂行に支障のない範囲内で、国等の委託に基づき、道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。
2
道路公社は、前項の業務のほか、福岡県知事の認可を受けて次の業務を行う。
(1)
前項第1号の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他施行令第5条で定める施設(以下「事務所等」という。)を建設し、及び管理すること。
(2)
委託に基づき、前項第1号の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設し、及び管理すること。
(3)
前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務方法書)
第14条
道路公社の業務の運営に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第4章 道路の整備に関する基本計画
(道路の整備に関する基本計画)
第15条
道路公社は、次の路線に係る道路を新設し、又は改築して料金を徴収する。
第5章 基本財産の額その他資産及び会計
(基本財産の額)
第16条
道路公社の基本財産の額は、297億4,665万円とし、地方公共団体の出資の額は、次のとおりとする。
福岡県 223億5,690万円 福岡市 73億8,975万円 (事業年度)
第17条
道路公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算等の作成)
第18条
道路公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、福岡県知事の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第19条
道路公社は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
(財務諸表及び決算報告書)
第20条
道路公社は、毎事業年度、前事業年度の決算完結後2箇月以内に財務諸表を作成し、監事の監査を経て福岡県知事に提出しなければならない。
2
道路公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに地方道路公社法施行規則(昭和45年建設省令第21号)第16条及び第17条で定める事項を記載した当該事業年度の決算報告書を添付し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
(利益及び損失の処理)
第21条
道路公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。
2
道路公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(余裕金の運用)
第22条
道路公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1)
国債又は地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
(2)
銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
(3)
その他国土交通省で定める方法
第6章 雑則
(運営に関する細則)
第23条
道路公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、理事長の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1
この定款は、道路公社設立の日から施行する。
(最初の役員の任期)
2
道路公社の最初の役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、それぞれ任命権者が定める。
(最初の事業年度)
3
道路公社の最初の事業年度は、第17条の規定にかかわらず、道路公社設立の日から昭和50年3月31日までとする。
(最初の事業年度の予算等)
4
道路公社の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、道路公社の設立後遅滞なく、福岡県知事の承認を受けなければならない。
附 則 (昭和50年 5月 7日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和51年 5月24日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和52年 5月20日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和53年11月 8日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和54年 3月22日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和54年 5月17日施行)
1
この定款は、建設大臣の認可の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2
この定款による変更後の第9条の規定は、昭和54年4月1日以後任命された役員(補欠の役員として任命された役員を含む。)について適用し、同日前に任命された役員については、なお従前の例による。
附 則 (昭和54年 8月21日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。附 則 (昭和55年 2月15日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和55年 6月16日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和56年 2月12日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和56年 5月19日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和57年 6月14日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和58年 2月 5日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和58年 5月25日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和58年11月 4日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和59年 5月30日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和59年 8月24日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和60年 6月 6日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和61年 6月 6日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和61年 7月21日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (昭和63年12月21日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (平成 元年 3月10日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (平成 元年 7月14日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (平成 2年 7月 5日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (平成 3年 8月13日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (平成 4年 6月 8日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (平成 5年11月 9日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (平成 6年 7月 8日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (平成 7年 6月 8日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (平成 8年 6月13日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (平成 9年 2月12日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (平成 9年 8月29日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (平成10年 6月23日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (平成11年 5月27日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (平成12年 3月24日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (平成12年 9月18日施行)
この定款は、建設大臣の認可の日から施行する。附 則 (平成13年 6月27日施行)
この定款は、国土交通省九州地方整備局長の認可の日から施行する。附 則 (平成14年 9月27日施行)
この定款は、国土交通省九州地方整備局長の認可の日から施行する。附 則 (平成15年11月25日施行)
この定款は、国土交通省九州地方整備局長の認可の日から施行する。附 則 (平成19年 3月30日施行)
この定款は、国土交通省九州地方整備局長の認可の日から施行する。附 則 (平成19年 8月23日施行)
この定款は、国土交通省九州地方整備局長の認可の日から施行する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||