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福岡県が地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成、その他の管理を行わせるため、「公有地の拡大の推進に関する法律」(昭和47年6月15日法律第66号)の規定に基づいて、昭和48年に設立した特別法人です。 (昭和43年8月26日 財団法人福岡県開発公社として設立後組織変更されたものです。)
(1) 次に上げる土地の取得、造成、その他の管理及び処分を行うことができます。 ・道路、公園、緑地、学校、庁舎、文化施設、運動場、その他の公共施設の用に供する土地 ・病院、観光施設事業などの公営企業の用に供する土地 ・土地区画整理事業、市街地再開発事業等 ・住宅用地、内陸工業用地、臨海工業用地、流通業務用地等 (2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得あっせん、調査、測量、その他これらに類する業務を行うことができます。 (3) 以上の業務に付帯する業務を行うことができます。
(1). 用地取得の場合 ![]() 住宅用地の造成事業その他土地の造成に係る公営事業に相当する事業(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第2号) (1) 住宅用地造成事業 (2) 港湾整備事業(埋立事業) (3) 臨海工業用地、内陸工業用地造成事業 (4) 流通業務団地造成事業 (2). 造成事業の場合 ![]()
![]() 事業実績(平成8年度〜平成17年度) ![]() 事業内容(平成8年度〜平成17年度) ![]() 業種別実績(昭和43年度〜平成17年度) ![]()
公共交通機関からの所要時間 吉塚駅から徒歩約4分 ![]() 平成21年7月17日現在
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第1章 総則
(目的)
第1条
この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行なうことにより、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条
この土地開発公社は、福岡県土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
(設立団体)
第3条
この公社の設立団体は、福岡県とする。
(事務所の所在地)
第4条
この公社は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。
(公告の方法)
第5条
この公社の公告は、福岡県公報に掲載して行なう。
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
(役員)
第6条
この公社に、次の役員を置く。
(1)
理事 13名以内(うち理事長1名及び専務理事1名)
(2)
監事 2名
2
専務理事は、常任とする。
(役員の職務及び権限)
第7条
理事長は、この公社を代表し、その業務を総理する。
2
専務理事は、理事長を補佐し、この公社の業務を掌理するとともに理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行なう。
3
理事は、理事会において、この公社の業務に関する重要事項を審議決定する。
4
監事は、公有地の拡大の推進に関する法律第16条第8項の職務を行なう。
(役員の任命)
第8条
理事及び監事は、福岡県知事が任命する。
2
理事長は、福岡県知事が選任する。
3
専務理事は、理事長が選任する。
(役員の任期)
第9条
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2
役員は、再任されることができる。
3
役員は、辞任した場合又は任期満了の場合において、後任者が就任するまでは、その職務を行なうことができる。
(役員の兼任の禁止)
第10条
理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(職員の任命)
第11条
職員は、理事長が任命する。
(兼職の禁止)
第12条
常任の役員及び職員は、任命権者の許可を受けた場合を除き営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第13条
この公社に理事会を置く。
2
理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第14条
理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事の3分の1以上、若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して要求があったときに、理事長が招集する。
(理事会の議事)
第15条
理事会の議長は、理事長をもってこれに充てる。
2
理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3
理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。
(書面表決)
第16条
理事長は、急施を要する場合又は軽微な事項については、理事に対し、書面により、議案の賛否を求め、理事会の議決に代えることができる。
(理事会の議決事項)
第17条
次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1)
定款の変更並びに業務方法書の制定及び変更
(2)
毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(3)
毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書
(4)
規程の制定又は改正若しくは廃止
(5)
規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(6)
その他公社の運営上理事長が重要と認める事項
2
前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。
第3章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第18条
この公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1)
次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分
イ 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ハ 公営企業の用に供する土地
ニ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
ホ 観光施設事業の用に供する土地
へ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
ト 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
チ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
(2)
住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業
(3)
前2号の業務に附帯する業務
2
前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
(1)
前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務
(2)
国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務
(業務方法書)
第19条
この公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第4章 基本財産の額その他資産及び会計
(資産)
第20条
この公社の資産は、基本財産とする。
2
この公社の基本財産の額は、3千万円とする。
3
基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(事業年度)
第21条
この公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(財務諸表)
第22条
この公社は、毎事業年度、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て、5月31日までに福岡県知事に提出する。
(利益及び損失の処理)
第23条
この公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理する。
2
この公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。
(余裕金の運用)
第24条
この公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1)
国債又は地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得
(2)
銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(予算の弾力運用)
第25条
理事長は、第17条の規定にかかわらず業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、福岡県知事の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
第5章 雑則
(解散)
第26条
この公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、福岡県議会の議決を経、主務大臣の認可を受けたときに解散する。
2
この公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、福岡県に帰属する。
(規程への委任)
第27条
この公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附則
(施行期日)
この定款は、この公社への組織変更の日から施行する。附 則 (昭和48年9月1日)
この定款は、昭和48年9月1日から施行する。附 則 (平成元年1月9日)
この定款は、主務大臣の認可の日から施行する。附 則 (平成20年12月1日)
この定款は、主務大臣の認可の日から施行する。 |
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